軽減税率

消費増税スタートの第1週が過ぎようとしています。

軽減税率のおかげで複数の税率に付き合わされるお店側の負担は相当なものだと思います。小さな商店はこれきっかけで閉めてしまったりするんでしょうね。

でもあれですよ、本当にヤバいのは軽減税率にくっついてくるインボイス制度ですよ。「生活必需品には負担が軽くなるよう軽減税率にします」じゃないんですよ、この軽減税率にくっついてくるインボイス制度によって、売り上げの低い個人事業主フリーランスの税負担が激増、あるいは売上の激減につながります。生活必需品には軽減税率?いやいや、軽減税率とセットのインボイス制度のせいで、生活どころか生きることも困難になりかねませんよ。インボイス制度はフリーランスにとどめを刺す制度かもしれません。

軽減税率に関係して2023年10月からスタートするインボイス制度。知らない人は検索すれば税の専門家の記事が出てきますから、詳しくはそっちで知ってもらうとして、簡単に言うと、2023年10月からは、『適格請求書』というものが重要になってくるということ。

個人消費者としての消費税はひとまず置いといて、事業者同士の取引の場合、消費税の納税について事業者は売り上げで得た消費税を全額納税するわけではなく、原則的には、仕入れで自分が払った分の消費税を引いたものを納税するわけです。これを『仕入税額控除』と言います。

この仕入税額控除ができる条件として、2023年10月からは『適格請求書』というものが必要になります。これが発行できるのは消費税の課税事業者だけです。免税事業者は発行できません。どういうことかというと、現在、年間の売上が1000万円以下の事業者は免税事業者となり消費税の納税義務がありません。つまりですよ、売上1000万円以下の免税事業者から仕入れた事業者は、適格請求書をもらうことができないんです。そう、自分が払った分の消費税の『仕入税額控除』ができないということなんです。

となると、同じ価格、同じ内容であれば、適格請求書を発行できない免税事業者ではなく、適格請求書を発行できる課税事業者と取引した方がいいな、ってなりますよね。それか、免税事業者に対しては値引きの交渉材料になりますよね。なので、現在、売上1000万円以下の免税事業者としては、適格請求書発行事業者申請をして、負担が増えるけど1000万円以下でも課税事業者として消費税を納めていくか、あるいは元請けからの値引き交渉を甘んじて受けるか、あるいは事業者間取引をやめて、個人のお客さん相手の仕事にシフトするか。このあたりの選択肢になってくると思います。

商品を生産したり、売ったりではなく、技術職でのフリーランスなどは年間売上1000万円以下の免税事業者であることが十分にありえるし、かなり多いと思います。

軽減税率ややこしい、何が10パーで何が8パーだ、持ち帰ったらどうだ、イートインだとどうだとか言ってるそんな混乱のレベルじゃない、殺伐とした世の中が4年後にやってきます。

皆さん、準備はいいですか。